COLUMN
コラム

2023.04.12

オフィス空間改善

オフィス空間改善コラム その17:個室ブースにも求められる電気用品安全法とは

リモートワークの普及で個室ブースが脚光を浴びています。

個室ブースにはさまざまな種類があります。(詳しくは「オフィス空間改善コラム その3:個室ブースの種類と特徴」を参照ください)省スペースにデスクと椅子が設置され、コンセントや照明が備えられており、リモートワークに最適な環境を提供してくれます。
オフィスに設置されることが増えている個室ブースですが、電気用品安全法の対象品であることをご存じでしょうか。


電気用品安全法とは

電気用品安全法は、電気用品による危険及び障害の発生の防止を目的とする法律であり、 約450品目の電気用品を対象として指定し、製造、販売等を規制するとともに、電気用品 の安全性の確保について事業者の自主的な活動を促進するものです。
すべての電気製品が法の対象となるわけではなく、電気用品安全法にて対象となる「電気用品」は定められています。


個室ブースと電気用品安全法

これまで個室ブースについては、電気用品安全法の対象かどうかの判断が難しいものとされていましたが、下記の経済産業省からの通知により、「特定電気用品以外の電気用品(その他の電気機械器具付家具)」として対象になりました。

令和4年7月25日 製品安全課
商品名等 (電気用品名等) 個室ブース

1.当該商品等の概要
〇用途、機能、性能
オフィスや駅、空港、商業施設等に設置し、Web 会議や集中作業等を行うスペースと して利用するための、一般的に壁及び天井で囲われた主に可動可能(必ずしも建築物の一部として床や壁等に堅固に固定されていない)なブースであって、当該ブース内には LED 照明、換気扇、コンセント付の作業テーブル等を備えている。商品によっては、上記の他、「直流電源装置」、「テレビジョン受信機」、「電気冷房機」等が附属される場合もある。

〇構造、仕様、意匠
ブース本体は、主として天井パネル、壁パネル、開きドア及び作業テーブル、電源電線等で構成されており、LED 照明(ダウンライト)、換気扇、電源コンセント等が附属している。
寸法:W:1260×D:1260×H:2100(mm)

〇主な使用者、販売先
一般企業、一般家屋の他駅や空港、商業施設等を利用する一般消費者

2.対象・非対象の解釈
特定電気用品以外の電気用品中、交流用電気機械器具の「その他の電気機械器具付家具」で対象として取り扱う。
(理由) 個室ブースは日本標準商品分類の中分類83に掲げる「83 99 その他の家具」に相当すると判断し、家具に換気扇、LED 照明等を附帯したものとして捉えるのが妥当。

なお、1.商品の概要等は、当該商品の一例であって、本商品に類似する「天井がない製品、開きドアがない製品、天井はあるが製品自体に床がない製品等」は同様に電気用品安全法の対象として取り扱う。
(※以上、経済産業省ホームページより引用)


PSEマークについて

電気用品に該当する製品の製造又は輸入を行う事業者は、管轄する経済産業局に事業届出を提出する必要があります。
そして、届出事業者が電気用品を製造・輸入する場合は、事業者の責任で 「設計等が技術基準に適合すること」「製品に対して省令で定める項目の検査の実施、検査結果の記録・保存」が義務付けられています。(特定電気用品の場合はさらに第三者機関の適合性検査が義務付けられています。)

それらの義務を届出事業者が果たした証として、届出事業者が電気用品に、 PSEマークを付すことができます。
PSEマークは、このように義務を果たした証として表示できるものであって、 「国から取得」したり、「PSE認証取得」するようなものではありません。

PSEマークが付されている電気用品でなければ、原則として、 販売、及び販売のための陳列を行うことが禁止されています。

PSEマークには、◇型と〇型があります。◇型は特定電気用品、〇型は特定電気用品以外の電気用品に使用されています。
個室ブースの場合は、先ほどの経産省の引用文にも記載の通り、特定電気用品以外の電気用品となるので〇型のPSEマークです。

個室ブースを購入する際には、PSEマークの有無もしっかりと確認しましょう。

<参考>電気用品安全法 法令業務実施手引書 (Ver 5.0.1) ~ 製造・輸入事業者向け ~

お問合わせ
資料請求