COLUMN
コラム

2023.04.12

オフィス空間改善

オフィス空間改善コラム その18:個室ブースの原価償却の考え方

テレワークやWeb会議が増え、しっかりと防音された環境で集中して仕事ができる個室ブースの市場ニーズが高まりを見せています。便利な個室ブースですが、オフィスで使用する場合、経費はどのようになるのでしょうか。


個室ブースにおける経費の考え方

個室ブースの経費の考え方は、個室ブースの形状によって異なります。
例えば、個室ブースといっても簡易的な間仕切り(パーテーション)程度のようなものであれば、消耗品として処理することもあります。
しかし、床から天井まである個室ブースで、専門業者に工事を依頼しなければ設置できないようなしっかりしたものである場合、固定資産として減価償却の対象となります。

消耗品と減価償却の境目は厳格に定められておらず、目安として設置にかかった費用が10万円以上、かつ使用可能期間が1年以上の場合は、固定資産として計上し、それ以外は消耗品費として計上できます。
10万円以上かかった場合は、固定資産として計上するのが一般的であり、その方が経費のメリットも大きくなります。


「減価償却」と「耐用年数」

「減価償却」とは、事業主が事業で使用する固定資産を耐用年数に応じて取得価格を分割して経費計上する会計処理の方法です。

例えば、個室ブースの設置工事に100万円かかったとしたら、100万円を個室ブースの耐用年数で割り、それを毎年経費として計上するわけです。
耐用年数が10年の場合であれば毎年、100万円÷10年=10万円、を経費として計上します。

さて、ここで重要になるのが「耐用年数」です。
「耐用年数」とは、建物・機械など固定資産の税務上の減価償却を行うにあたって、減価償却費の計算の基礎となる年数のことです。メーカーなどが、独自判断で問題なく使用できる年数として公表している「耐久年数」とは異なり、国税庁が定めた資産価値を償却できる年数として公表しているものが「耐用年数」です。


個室ブースの耐用年数

「耐用年数」は、減価償却資産の種類ごとに定めた値のため、国税庁が公表している耐用年数表から選定するには「資産の種類(品目)」が必要となります。
資産の種類は、商品の仕様や使用用途によって変わるため、必ず購入する側が自社の顧問税理士等に相談の上、最終的な判断をする必要があります。

可動式ブースの場合は、電気用品安全法にて「特定電気用品以外の電気用品(その他の電気機械器具付家具)」となっていますので、税理士にその旨をお伝えいただければ、資産の種類及び耐用年数の判断をしていただけます。


今回のコラムでは、個室ブースの経費の考え方についてまとめてみましたが、以上はあくまでご参考です。
商品の仕様によって異なるため、実際の判断は、メーカーもしくは税理士等にご確認ください。

お問合わせ
資料請求