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2022.11.01

オフィス空間改善

オフィス空間改善コラム その7:個室ブースの消防法について

オンライン会議が増えるなかで、注目されているのが個室ブースです。
その種類や特長については、本コラムの「その3:個室ブースの種類と特長」でご紹介しました。
そのうち、フルクローズ型を選ぶ場合は、消防法に抵触しないかを確認する必要があります。



なぜ消防法の確認が必要か

消防法とは、火災の予防や火災が発生したときの被害を最小にするための法律です。

かつてカラオケボックスや個室ビデオ店などで相次いで火災が発生した事件を踏まえて、消防法施行令が厳しく改正されました。面積を問わず個室には感知器やスプリンクラー、放送設備のスピーカー、などの設置が義務づけられました。

消防法に定められている点検を実施しなかったり、虚偽の報告をしたりすると罰金などの罰則が科されます。
ただし、可動式の個室ブースについては、要件を満たせば感知器やスプリンクラー、スピーカーの設置が免除される特例があります。



特例で免除される個室ブースの要件とは?

以下の要件を満たしている可動式個室ブースの場合は、感知器やスプリンクラー、放送設備のスピーカーの設置が免除されます。

・可動式ブースの床面積が6㎡以下
・可動式ブースの天井及び壁が不燃材料で仕上げられている
・可動式ブース外部から当該ブース内で発生した火災を目視等で確認できる
・可動式ブース内に住宅用下方放出型自動消火装置を設置し、ブース内に易燃性の可燃物がない
・可動式ブース内の住宅用下方放出型自動消火装置が、パッケージ型自動消火設備Ⅱ型に準じた点検が定期的に実施され、適切に維持管理されている
・可動式ブース内において放送設備による音圧が65デシベル以上で聞こえる



消防法に準拠するためには

個室ブースを購入した後に「消防法の制限を受けて設置できない!」といったことや、消防法のことを知らなかったために「消防法に違反してしまっていた!」といったことにならないようにしましょう。

フルクローズ型の個室ブースを購入する際は、前述した特例免除要件の項目をチェックし、消防法に準拠した製品を選べば安心です。



設置の際に申請が必要かどうかを確認する

所轄の消防署に可動式ブースの特例申請の受付をしてもらえるかを確認します。

申請を受け付けている場合は『特例申請』をおこない、申請を受け付けていない場合は設置場所の消防設備(感知器やスプリンクラーなど)に倣った対応が別途必要となります。

☆「特例申請」をおこなう場合
特例申請の手続きをするためには、まず免除を受ける消防設備の確認をし、その後、申請に必要な書類を用意します。
申請方法は、各自治体により異なるので確認が必要ですが、必要書類を用意し、提出する流れとなります。

「特例申請」をおこなえない場合
申請ができない場合は、設置場所の消防設備(感知器やスプリンクラーなど)に倣った対応が必要となります。
消防設備の取り付け業者に消防設備の追加施工を依頼し、ブースの納品後に施工をしてもらう必要がある場合もありますので、ご注意ください。


個室ブースのメーカーによっては、消防法に準拠した申請をサポートしてくれるところもあるので、導入を検討する際は相談してみましょう。

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